特殊業務手当とは?

特殊業務手当は、特定の病棟で働く看護師に支給される特別な手当てです。特殊業務手当は看護師だけに支給される手当ではなく、大きく分けて27項目に該当する職業の人に支給されます。

例えば…

  • 高所で作業をする方
  • 爆発物を取り扱う方など

身に危険を及ぼす可能性がある仕事をしている人です。

看護師がもらう特殊業務手当には、

  • 診療業務特殊勤務手当
  • 分娩業務特殊勤務手当
  • 入院業務特殊業務手当

など、いくつかの項目に分けて支給されることがあります。

特殊業務手当はどうしたらもらえる?

同じ病院で働いていても、特殊業務手当をもらえる人ともらえない人がいます。特殊業務手当をもらうかどうかは、どこの診療科で働くかによって異なります。

危険が多かったりストレスを感じることが多い職場で働いている看護師に出される手当ですので、重篤な患者さんを担当する部署では特殊業務手当が支給されます。

たとえば、重症心身障害児の病棟や筋ジストロフィー病棟、結核や精神科病棟、救命救急センターなどで看護師として働く場合は、病状が急変して一刻を争うことがあることから常に緊張していなければいけませんし、ストレスが伴います。また、精神病棟や重症心身障害児も接し方を間違えるといけませんから、これも緊張が伴う仕事です。

看護師として働く場合、他の診療科で働くよりも心身ともに疲れることもあり、それらの診療科で看護師として務める場合は特殊業務手当がついていることが多いのです。

同じ病院でも看護師として勤める場合は、診療科によって特殊業務手当があったりなかったりしますから転職を考えている場合は手当についてしっかりチェックすることが必要です。

特殊業務手当の相場は?

国立病院を例にしますが、重症心身障がい児及び重症心身障害者の病棟であれば25000円、神経や筋ジストロフィー病棟であれば25000円、結核および精神科病棟であれば12500円、そして救命救急センターであれば12500円が支給されています。

手術室に入る看護師であれば感染症の危険もありますから、3000円から25000円の範囲内で特殊業務手当が支給されます。

特殊業務手当の賢い使い方

特殊業務手当をもらうためには、特殊業務手当が発生する診療科で働くことが条件です。

精神科病棟は、特殊な勤務であることから特殊業務手当が発生しますので給料は一般病院よりも高く、人気を集めています。

特殊業務手当が支給されると言う事は、給料が手当の分だけ高くなることから人気があり、そこで働きたいと考える看護師は他にも大勢います。ですから、採用されるように自分で努力をすることが必要です。

例えば、専門的な知識を持っている看護師であれば、その専門知識を利用して働くことが出来る職場に優位に採用されやすいです。認定看護師や専門看護師など、看護師にはいくつかの資格があるため希望する職場に配属されるためにも資格をとるよう勉強を続けることが大切です。

病院での仕事は、自分で勉強することによって知識や経験を身につければそれを給料という形で表すことができます。特殊業務手当が発生する病院にも採用されやすくなりますから、日頃から努力を続けることが大切です。

手術室などの仕事は特殊業務ですから特殊業務手当が支給されますが、オンコール体制が取られていることも多くいつ呼び出されるかはわかりません。自分のプライベートを充実させた働き方を考えている看護師であれば、特殊業務手当が支給があると言ってもおすすめは出来ません。

呼び出されたら駆けつけなければいけませんし、夜勤などが続くこともあります。お給料は高かったとしても、休日をしっかり取ることが出来るかどうかなど勤務条件をしっかり見てから仕事につくようにしなければ体を壊すことになりますから注意してください。