看護師バイト・パートの税金問題

看護師がバイト・パートをするなかで、税金に関しての意識が「未婚」と「既婚」とで大きく異なります。

未婚の場合、どれくらい働いていても税金はあまり気にしない人が多く、実際問題になりません。

結婚すると途端、税金の問題が出てきます。

バイト・パート・常勤に関わらず、収入が103万円を超えると所得税がかかります。この点は、どんな職種も関係なく、収入がある人全て平等です。

大抵は源泉徴収で、時給から計算して年収103万円以上になるようであれば、あらかじめ差し引かれて給料が支払われます。年収の中から給与所得控除、基礎控除を引いた額です。

逆に言えば、年収が103万円以下であれば、所得税が発生しません。

この103万円という額は、最低補償額の65万円プラス基礎控除38万円の合計金額になります。

ここまでは未婚者でも知っている人も多く、単純な話です。

配偶者控除

問題となるのは、配偶者控除の対象となるかどうかという点です。

配偶者控除とは、結婚し控除対象配偶者がいる場合に税金の負担を軽くしてもらえる控除のことです。

アルバイト・パート収入が103万円を超えると、配偶者控除の対象外となってしまいます。

ただし収入の面で一定の条件を満たせば、別の控除を受けられます。

  • バイト・パート収入が141万円であること
  • 配偶者の収入が1,230万円以下であること

この2つの条件を満たせば、配偶者特別控除を受けるとができます。

社会保険

看護師バイト・パートの税金にかかわる部分で、次に問題となるのは社会保険についてです。

まず、バイト・パートであっても条件を満たすことで社会保険に加入可能です。

  • 2か月以上継続勤務していること
  • 同職場のフルタイム労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上であること

この2つの条件を満たすことで、職場側に社会保険へ加入させる義務が生じます。

バイト・パートであっても社会保険への加入は義務であり、権利となります。

また、保険料についてはフルタイム労働者の4分の3未満で、年収が130万未満の場合は支払う必要がありません。

労働者災害補償保険

細かく社会保険について見ていくと、まず労働者災害補償保険、通称「労災保険」があり、これは雇う側の全面負担であり、看護師は負担しなくて済みます。

雇用保険

次に、雇用保険、別名「失業保険」

賃金の1,000分の15.5が保険料であり、雇用者側が1,000分の9.5を負担し、被保険者である看護師が保険料として1,000分の6を負担します。

厚生年金保険

雇用側が少人数のクリニックだと適用されず、入れないこともあります。

厚生年金保険は、従業員が5人以上いる個人事業所に適用されるためで、小さなクリニックや診療所でバイト・パートをしているのなら当てはまりません。

医療保険

保険料は、加入者(看護師側)と職場(クリニック・病院など)が2分の1ずつ負担します。自分で全額を負担しなければならない国民健康保険と比べると負担は小さくなります。

介護保険

40歳以上の国民が対象

確定申告・年末調整の問題

看護師バイト・パートで税金の話題としてよく挙げられるものは、確定申告や年末調整です。

職場が大規模できちんとしているところでは、年末調整をしてくれるため看護師の方で確定申告をする必要はありません。

職場の方に確認し、年末調整をしてくれているのかどうかチェックしておきましょう。

年末調整がないのなら、自分で確定申告をすることになります。合算した分を毎年確定申告し、住民税を支払いましょう。

うっかり確定申告し忘れると、追加徴税としてかなりの額を持って行かれます。

ただし20万円以下の収入なら、雑収入になるため所得税の範疇外扱いになり、確定申告の必要はありません。

最終的に20万円を超えた場合、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行いましょう。