産休中の給料はどれくらいもらえる?

産前休業と産後休業のいずれについても労働基準法などの法律では、取得している期間中に支払われる給与について特別の規定がないため詳細は分かりません。病院である雇用側がいくら支払うか内部規定である就業規則により定めている場合がほとんどたど思います。

しかし、産休中は無収入になってしまうわけではなく健康保険に加入していれば「出産手当金」として手当てを受け取れます。

産前休業となっている期間で出産予定日から42日前、2人以上の出産であれば98日前から産後休業にあたる出産日後56日間が対象期間です。この期間のうち仕事をしなかった日について、標準報酬日額の6割に相当する金額が支給されるようになっています。

産後休業の期間が終了するとその後は育児休業を取得することができ、この時点で出産手当金の支給を受けることはできなくなり、その代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。


ボーナス前に産休を取ると支給額は減らされる?

勤務する病院やクリニックなどによって異なりますが、ボーナス支払い対象の期間の内、産休で休んだ日数を引いた分だけ計算・減額され、残りがボーナスとして支払われる場合が多いようです。

法的に支払われなければならないというものでもなく業績給ですから、職場の経営状況によっては支給されない可能性もあります。そもそも規定によって産休などの長期にわたる休暇を取得した場合は支給対象外とされている場合もあるため、そのあたりはしっかり確認しておかなければなりません。


働く場所によって産休中の給料に違いはある?

国公立病院では、公的な手当ではなく通常の給料を満額で支給するケースが多いです。実際に働いていない看護師にへ給料を支払い続けるということになりますから、実際に規模が大きく資金面の余裕もなければ難しいところがあります。

クリニックでは、内部規定によって休業期間中にも通常通りの給与が支払われるよう決められている場合もあります。これは出産手当金と別に支払われるというわけではなく、手当が支給されないということです。

以前だと満額が支給されるような場合も多かったのですが、最近は給与保証よりも手当の支給を受けるようにする場合が多く、法的に拘束力があるものでもありませんからこれはそれぞれ事業者の判断次第というところです。

また、正職員については給与が減額されるとしても基本給の部分はそのまま支給されるという例が少なくありません。しかしながら契約社員や派遣社員、パートなどといった身分だと、それ以上に減額される確率が高くなります。