育児休業中に二人目を妊娠したら、1人目の育児休業はどうなる?

育児休業は出産してから子どもが満1歳になるまでと義務付けられていて、病院によって規定は異なりますが最大で2年から3年休業できる場合もあります。

子どもを2歳差で産みたいと思っている人は多く、育児休業中に二人目を妊娠することも少なくありません。

2人目の産休に入ると、1人目の育児休業が消えてしまうのでは…と思っている方もいらっしゃるでしょうが、育児休業中に妊娠や出産をする場合は、育児休業については最大で4年までの延長が認められています。

順番として第一子の育児休暇の後に第二子の産後休暇、その後に第二子の育児休暇を取るという形になります。

1人目の育休中に2人目の産休期間に入った場合の給付金はどうなるのか?

育児休業給付金

受給資格は、育児休業を開始する前2年間の内に賃金支払いの基礎日数が11日以上の期間が12ヶ月あることが条件です。

復帰後に1年以上雇用が見込まれることも条件になってきますが、絶対の約束ではなく「見込み」なのであまり深く考える必要はないでしょう。

育児休業中に妊娠や出産をした場合は最大で4年間の延長が認められていますから、第二子の育児休業給付金は第一子と同額支給してもらえます。

手続きは、第二子を出産した次の日から産休という形で申請の手続きを取ることになります。第一子の育児休業は、第二子の産休の一日前に終了です。ですから第一子に対して支払われていた育児休業給付金は産休が始まる一日前に終了します。

出産育児一時金・出産手当金

出産育児一時金や出産手当金については第二子の場合も同じように給付されます。

2人目の子どもの産休に入った時に必要な手続きとは?

1人目の育児休業を取得している間は、健康保険や厚生年金が免除される手続きが取られています。

しかし、産休に入った時点で1人目の育児休業は終了します。ですから、これまで免除されていた健康保険や厚生年金の免除も終わります。

その後は第二子に対して新しく保険料を免除にするための手続きを取り直す必要がありますので、気をつけてください。

第二子の手続きが終了すれば、第二子の育児休業が続いている間、同じように健康保険や厚生年金の免除を受けることができます。

育児休業中に妊娠してしまったら仕事は辞めたほうがいい?

育児休業が終わって復帰するとなった時にまた産休、育児休暇を取るとなれば、かなり復帰する日が伸びてしまいます。看護師は不足していて人手が欲しい職種ですから、復帰が遅くなる分だけ職場に迷惑をかける事になります。

しかし、復帰してからすぐにまた産休、育休となりますと職場の方も慌てて育休の間の代わりの人材を探さなければいけなくなりますから、職場にとっては職場に復帰する前に産休、育休を続けて取ってもらったほうが良いこともあります。

職場が産休や育休を取ることに対して理解があり、自分も第二子の育休が終了した後に復帰しようという意思があるのならば、退職する必要はありません。

職場に復帰して仕事を出来るかどうかは、病院によって異なります。どうしたらよいかわからない場合は、病院の上司である師長に相談をして自分の今後についてを決定してください。

パートやアルバイトとして働くという選択も

子どもを二人育てながら看護師としてフルに働くことは非常に難しいですし、職場にも迷惑がかかることもあります。

他の方に迷惑をかけずに仕事をやりぬく自信がないという方は、とりあえずはいったん看護師をやめて落ち着いてから復帰するか、またはパートやアルバイトとして時間を決めて働くことをおすすめします。

中には子育てと両立しやすいママナース向けの職場もあります。育児中の看護師のバイト・パートのページを参考にしてみて下さい。