看護師の産休期間

産休、つまり産前産後休業は働いている女性に対して負担なく出産へ臨むことができるよう設けている制度です。

看護師であっても当然に適用の対象となり、取得したい旨を申し出た場合に職場は必ず応じなければならないとされています。

産前休業について

期間としては6週間、多胎妊娠の場合には14週間が設定されています。任意の休業期間であるため、あくまで本人から申請しなければ取得することができません。

看護師であっても、本人の意思に任されているため希望しない限りは必ず6週間を休まなければならないということもなく、体調が落ち着いていて無理なく働くことができるということで出産の直前まで勤務を続けたいという人も少なくありません。

看護師の場合、4週間前後という場合が多く、中には出産の1週間前まで現場でがんばっている人もいます。

産後休業について

8週間の休業期間が設けられていて、本人から申請があってもなくても必ず取得しなければならないものとされています。この間は、もしも体調が良好で仕事をする上で特別な支障がないと思われるようであっても、最低で出産から6週間までは職場へ復帰することができません。

看護師の場合でも、出産から6週間が過ぎて尚且つ本人からの希望があった場合にだけ現場へ復帰することができます。医師からの指示は仰がなければなりませんが、やはり早めに仕事へ戻りたいとして8週間までの休業期間を設けない人は少なくありません。

産休期間の変更

産前産後休業は、あくまでも出産予定日を起点として取得することができます。ですが、当然ながら実際の出産日は早くなったり遅くなったりする可能性があるため、期間についても短縮や延長をすることが可能です。

出産が早まった場合

産前休業期間は、短縮することができます。例えば、6週間を取得していて実際の出産日が1週間早くなったとすると、予定していた期間よりも1週間早く職場へ復帰することができます。

出産が遅れた場合

通常、産前休暇は長くなることになります。産後については必ず最低6週間を休んでいなければならず、最大8週間という期間も変わりません。

職場のことを考えて

妊娠中に当然の権利ではあるのですが、実際に同僚へ負担をかけてしまうことは否定することができません。職場の協力によって成り立っているものでもありますから、出産予定日が前後することも想定して休業期間を考えます。

産休期間中の収入

職場において定められている給与規定によって、対応も異なります。有給扱いになる場合もあるのですが、多くのケースでは無給になっているため収入について不安が残る人も少なくありません。

出産手当金

健康保険へ加入している場合に、産休期間中の収入を補うものとして受け取ることができます。産前休業の6週間、産後休業の8週間分で合計すると、14週間分が支給されます。

支給金額の計算式は、ボーナスを含めた年収から日額の3分の2を算出し、その額に産休の日数を乗じた額になります。ただ出産日が早まったり遅くなったりした場合には、支給額も変更されます。

  • 出産が早まった場合
  • 14週間分は支給されず、産休が開始された日から終了する日までの期間が支給対象となります。例えば、6週間の産前休業を取得していて出産が1週間早まったとすると、産前休業期間は5週間となり産後休業期間の8週間分を合わせて合計13週間分が支給されます。

  • 出産が遅れた場合
  • 14週間分ということは、変わりません。それに加えて、当初の出産予定日から実際に赤ちゃんが生まれた日までの空白期間分についても、支給対象ということになります。

■注意すべきこと
産休が始まった日から2年以内に申請すれば、受け取ることができます。ただし、出産を機に退職するとなると支給対象から外れてしまうため、そのあたりはよく考える必要があります。