通院休暇とは
男女雇用機会均等法の第12条において、事業主は女性労働者が妊娠中から出産後へ至るまで保健指導や健康診査を受けるにあたって必要とされる時間を確保しなければならないとされています。それを根拠とする特別休暇として、取得することが可能です。
申し出るタイミング
妊婦健診は妊娠しているお母さんだけでなく、お腹にいる赤ちゃんの健康を守るためにも必須のものです。できるだけ早い段階で、休暇を取得するためにの職場へ申し出たいところです。
病院や介護福祉施設などで看護師を募集している場合、やはり女性の割合も高いために募集要項として明記されている事例が少なくありません。働いている女性であれば誰にでも例外なく適用されるものですから、正規職員、非正規職員という別にかかわらず取得することができます。
職場側も健診を受けさせる義務
法律の面からもすべてのスタッフが対象になっているわけですから、申請すれば職場側で断ることはできません。それでも特に交替制のシフトなどですと人員を調整する必要などもあるため、できるだけ早めに申し出るとより良いでしょう。
仕事中でも妊婦健診を受けるには
妊娠している間には予想外の事態が起こることも考えられ、看護師として仕事をしている間であっても異常が起こることは十分にあり得ます。そのような事態に備えるものが妊婦健診であり、医療機関を受診する目的で仕事を休むことについては職場で拒否することができないようになっています。
休暇としての扱い
上記にも記載した通り、男女雇用機会均等法の規定により妊婦健診を受けるために仕事を休むことは妨げられないとされています。
ただし、その休暇を有給休暇にしなければならないという規定はないため、職場によって有給の休みになるか無給の単純な欠勤扱いになるかという対処は異なります。
もとより職場において、有給の休暇として用意されていればまったく問題はありません。有給で妊婦健診を受けるために休むことができるのです。
一方、無給の欠勤扱いになる場合でも問題なく妊婦健診を受けに行くことはでき、どうしても無給であると望ましくないとなれば年次有給休暇が充当されるよう申し出ることは可能ですが、あくまで自分から申し出なければ有給休暇扱いにすることはできません。
妊婦健診の頻度
妊娠している女性の健康を守るために、必須のものです。ただ妊娠期間が経過していく中で身体の状態も変わっていきますから、健診のペースについても変化していきます。
- 妊娠初期
- 12週から23週頃まで
- 24週から35週頃まで
- 36週から出産まで
流産といった危険性が高い時期でもあるため、1週間から2週間といった定期的なペースで赤ちゃんの心拍についてしっかり確認するほか、血液検査なども受ける必要があります。まさに赤ちゃんの身体が形成されている最中という段階ですから、体調管理は本当に重要です。
つわりがおさまり、安定期へ入っていく時期です。6ヶ月になるころまでは、4週間に1回のペースです。
いよいよ、出産が近づいてくる時期です。妊娠7ヶ月から9ヶ月になる頃までは2週間に1回程度となり、それまでよりも回数が多くなります。
臨月にあたる10ヶ月以降は、週に1回か2回といった回数になる場合もあります。予定日を過ぎてまだ出産の兆候が見られないという場合には、いつになるかの予測がつかないため頻繁に病院へ通わなければなりません。
妊娠中についてはどのような体調の変化が起こるかも分からず、たとえば予想外の出血やおなかの痛みなどもあります。何かしら心配なことや不安に思うこともあれば、健診の予定がなくても速やかに受診する必要があります。
早めの行動が◎
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