育児休業の申請方法
育児休業は、申請してはじめて取得できるものです。したがって取得する場合は、雇用先(病院、クリニックなど事業主)に申請書などを提出して、申し出る必要があります。
詳しく流れを見ていきますと、まず育児休業取得には条件がありますので自分がそれを満たしているかどうか確認します。
取得の条件
- 同一事業主のもとで1年以上働いている
- かつ、子どもが1歳になる日を超えても引き続き同じ事業主のもとで雇用の継続が見込まれる場合
こうしたことから、常勤雇用の場合だけでなく非常勤やパートであっても、同じ職場で長期間働いているのであれば対象となる可能性があります。
ただし、非常勤やパートの場合、自分の雇用期間がどのように定められているのか、契約更新はどのようになっているのか(契約更新の可能性や実態はどうか、更新回数に上限があるなど)について確認する必要があります。
それには上記取得条件には続きがあり、「子どもが2歳になる日の前々日までに雇用契約が終了し、その更新のないのが明らかでないこと」という規定があるからです。
育児休業を取得できるかどうかの判断が自分で難しい場合は、就業規則・規程を確認したり、雇用先や専門機関(ハローワークなど)に問い合わせたりしてみると良いでしょう。
育児休業を取得できることがわかれば、育児休業申請書を雇用先(病院、クリニックなど)に提出して申請します。申請には、「子どもの氏名、生年月日、続柄、休業開始日、(休業の)終了予定日を明らかにする」必要があるため、これらのものを記入した書面を用意します。雇用先によっては所定のものが用意されている場合もあるため、その時は必要事項を記入するようにします。
育児・介護休業法により、事業主は育児休業の申し出を断ることや取得の申請を理由に解雇など働き手にとって不利な扱いをすることは原則としてできません。
育児休業空明けの働き方
育児休業の申請自体はこれで良いのですが、合わせて考えておきたいのが休業明けの働き方です。
例えば、勤務先に夜勤がある場合には、育児をしながら夜勤ができるかどうかを考えなければならないでしょう。また、休業後に同じ部署に復帰できると限らない問題や、復帰後は短時間勤務制度を利用して働くなどの選択肢もあるでしょう。
育児休業明けについて、どのように働くかを申請時に上司や職場と話し合っておくことも大切です。復帰後に希望する働き方などをまとめて書面で提出することは、相手に伝わりやすいなどの点からも有効な方法のひとつです。
育児休業の申し出期限
育児休業は、事業主が申し出を拒めないからといっていつ申請しても良いというわけではありません。育児・介護休業法に申し出の期限が定められています。
育児休業は、原則として休業を開始する日の1ヶ月前までに病院やクリニックなどの雇用先に申請する必要があります。また、保育所が見つからないなど特別な理由で子どもが1歳6ヶ月になるまで育児休業を延長する場合には、延長する2週間前までに申し出るようになっています。
しかし、これらはあくまで法律に定められている、最低限守らなければならない期限です。
それ以外にも、何より職場や一緒に働いている人に迷惑をかけたり、気まずい雰囲気になってしまったりするような申し出の仕方は避けたいものです。
例えば、病院やクリニックによっては育児休業中の人に代わって働いてもらう看護師を募集する必要がある場合も考えられます。このようなときは、期限ぎりぎりの申し出では求人が間に合わず、職場に迷惑をかけてしまうことになる可能性もあります。できるだけ早く上司や職場に相談したり申請する旨を伝えたりしたほうが、引継ぎなども含めスムーズに進むでしょう。
また、実際には産後休暇に続けて育児休業を取得するナースも多くなっていますが、このような場合は産前休暇に入る前に申請する人もいます。職場にはさまざまな立場の人がいますし、そのバックグラウンドもさまざまです。そのような中で、仕事と育児を両立する目的で制定された育児休業制度を有効に利用するためにも、職場も含め周りの人からの休業中のサポートや、何よりも自分自身がいずれ休業から復帰することも念頭に置きながら申請するようにしたいものです。
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