育児休業とは?
「育休」こと育児休業は、育児・介護休業法が定めている制度です。原則として、子どもが1歳になるまでの期間に取得することができます。お母さんですと赤ちゃんが生まれた次の日から8週間が産後休業に該当するため、その後から取得可能です。お父さんであれば、出産日の当日から取得することができます。
育児休暇との違い
混同されがちなところもありますが、育児休暇は法律で規定されている育児休業とは異なりあくまでそれぞれの職場が定めている制度です。育児休業を取得した後で更に子どもが一定の年齢になるまで休暇を取得することができ、大体は3歳まで可能です。
産前産後休業との違い
産前産後休業については女性労働者を保護するという観点から、お母さんだけが取得することのできるものです。その一方で、育児休業はお父さんとお母さんのどちらも取得することが可能です。
育休中の給料はどれくらいもらえる?
出産を終えて今度は子育てをしていかなければならないという中で、育児休業を取得することで産前産後休業に引き続いて仕事は休むことができます。
しかしながら、職場から給料が支払われるかどうかはそれぞれの就業規則に基づき、一律の対応ではなく実際に支給されるケースが少ないため収入に関する不安もついて回ることになります。
育児休業給付金の支給額
職場において給与の保証がないという場合には、雇用保険から手当として支給されます。育児休業に入る前に勤務していた6ヶ月間で受け取っていた給料の金額を平均し、そのうち50%が休業している間は2ヶ月に1回というペースで支給されます。
制度上、雇用保険に加入していなければ支給の対象にはなりません。また、退職が決まっているといったケースにも対象から外れてしまうため誰でも受給することのできるものではありません。
妊娠よりも前に働いていた時期と比較すれば、収入の金額が減少します。ただ、申請することで各種の保険料について免除が適用されるなど、控除される額を減額することができる場合もあります。
給料と給付金の関係
給料が満額支給されるということであれば、給付金は支給されません。満額ではなくても8割以上の金額になるのであれば給付金の対象外となり、8割未満であれば支払われることになります。
職場による違い
国公立病院といったように規模の大きい職場で正職員として働いているとなれば、満額ということも少なからずあります。経営面でそこまでの体力がなければ、休業中のスタッフについて給料を保証することも簡単ではないのです。
ボーナス前に育休を取ると支給額は減らされる?
ボーナスはあくまでも業績にしたがって支払われるというものですから、法的に拘束力があるものではなくそれぞれの事業者で決めているものです。規定によって育児休業の間には支給しない場合、一部だけ支給する場合などさまざまです。
それぞれボーナスが支給されるにあたっては査定期間が設けられていて、その期間に勤務していた実績が支給額へ考慮されることになります。一般的に1年を上半期と下半期に分け、査定にもとづいて夏と冬のボーナスが決定されますから、その期間に育休を取得すると当然ながら査定期間中の勤務実績がなくなるため支給額も少なくなります。
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