育休とは?

正式には、育児休業といいます。

育児・介護休業法に基づいて定められているもので、出産して8週間が過ぎた産後57日目から原則としては赤ちゃんが1歳になるまでの期間で取得することが可能です。男性であれば、奥さんの出産予定日当日から申請することができます。

産休との関係

混同されがちなところもあるのですが、産前休業や産後休業は労働基準法に基づいて定められています。産前休業は女性労働者が無事に出産に至ることができるよう準備するための期間であり、産後休業は出産によって衰弱している身体を整え体力も取り戻すための期間とされています。

休業としての連続性

産前休業は出産の8週間前から任意で取得することができるものであり、産後8週間までは法律の規定でも働くことができないため、意思にかかわらず産後休業となる期間があります。8週間が過ぎてから、育児休業の期間へ入ることとなります。

育児休業の開始日と終了日を変更する条件

育児休業の期間については、自分の希望する日より開始することが可能です。開始日を希望する通りに変更したいという場合には、変更する開始日から1週間前までに申し出なければなりません。

しかしながら、その希望日を前にして配偶者が病気やケガをしてしまった場合や男性では出産予定日よりも早く赤ちゃんが生まれたといった場合には、一度だけ開始日を繰り上げることが出来ます。

タイミングが遅れると、開始日が希望したよりも1日から最大で1週間まで遅れることになるため注意が必要です。

育児休業を延長するための条件と方法

法律上は、原則として1年間というように定められています。

しかしながら、近年は事業所単位で働くお母さんに十分配慮すべく、最大で3年などさまざまな期間設定がなされるようになっています。

保育施設の問題

休んでいる期間のうちに自分が不在となった際、子どもを見てもらう場の確保がなされていなければ働くこともできません。大体は家族に頼むか保育施設を利用するかということになるものの、待機児童の問題などもあって都合がつかなければ休業を延長しなけれなりません。

育児休業が1年間として定められている場合ですと、子どもが1歳6ヶ月になるまでは延長することが可能です。保育所が見つかるまでということで、問題はありません。

配偶者の問題

職場へ復帰するにあたっては、配偶者からの協力がなければなりません。

しかしながら、配偶者の病気やケガなどがあって養育も難しいということになれば、回復するまでの間で休業を延長することができます。

育児休業を延長するための方法

保育施設の問題であれば、申し込みをしているものの入所することができていないという状況のわかる書類を提出すれば認められます。配偶者の問題であれば、病気やケガであることのわかる証明が必要です。

復帰後の現実

雇用形態の変更

休業期間を延長したとしても、まだ小さな子どもを持ちながら職場へ復帰することには大変なこともたくさんあります。そのため、いったんは復職したとしてもそれまで常勤だった働き方をパートやアルバイトへ変更せざるを得なくなるといったケースも少なくありません。

休業制度の定着

育児休業に対する理解が進んできているところはありますが、休業の延長についてはあまり歓迎されない場合や認められないといった場合もあります。妊娠から出産後までという状況下で無理なく仕事を続けることに関しては、職場側のさらなる意識改革が求められているということができるでしょう。