出産予定日より早く生まれたら

産前休業に入る時期

出産予定日から数えて42日前以降であれば、取得することができます。双子や三つ子など2人以上の赤ちゃんがいる場合には、98日前からの取得が可能です。身体の状況さえ許せば、極端にいえば出産日まで働いていても問題はありません。当然働いているうちは給与が支払われ、休業期間に入ると出産手当金の支給対象ということです。

産後休業にあたる時期

赤ちゃんが生まれてから56日間が対象です。予定日よりも早く生まれたら、生まれた日から換算されるため予定よりも早く職場復帰することになります。

また、出産から42日は働くことができないとして法律でも規定されていますが、それからの14日間については医師から許可を受けることで就業も可能です。

看護師は平常時から身体的にも少なからず負担のかかる仕事であり、妊娠しているとなればさらに大変です。産休は法律で明確に定められているものですから、働いている女性であれば当たり前に認められるものとして取得することができます。

出産手当金について

更に、出産手当金の産前起算日も早くなりますから、実際の産前休業が42日未満となってそれだけの支給しか受けることができないということになります。出産手当金として実際に支給される金額は、標準給与の6割に相当します。産休期間中の所得はどうしても少なくなることになりますが、金銭的に困ることがないよう大きな助けです。

既に産前休業期間分の支給を受けていた場合には、その中に出産日後の期間へ相当する部分があり、その金額は産後休業に対する支給であるとみなされることになります。そのため、産後分の支給がなされるにあたっては出産の早まった日数を56日から差し引いた上で計算されます。

出産予定日より遅く生まれたら

産前休業期間の変更:産休が長くなる

元々出産予定日だった日から実際に赤ちゃんが誕生した当日までは、休業期間として含まれます。つまり、はじめに申請していた期間より日数が延びるということです。

産後休業への影響

赤ちゃんが生まれた後の期間ですから、これも開始のタイミングが申請していた日付よりも遅れます。それでも産後の56日間はそのまま、休業期間として確保されることになります。

出産手当金の扱い

職場の健康保険から、産休中の生活を金銭面で支援するものとして支給されるものです。そのため、出産が遅れて産休の期間も延びたとなると制度として定められている日数よりも多くの金額が支給されることになります。

通常の産前分として予定日の42日前からが支給対象となり、出産日から56日間の産後分についても変わりありません。当初の予定日から実際の出産日へ至る空白部分となる期間については、産前期間として含まれます。

帝王切開の場合

帝王切開と出産予定日

出産予定日は、自然分娩を想定して判断される出産の日付です。赤ちゃんに危険があると懸念される場合などに選択される帝王切開については、予定日より早いタイミングで手術を行うケースがほとんどです。

産前休業となる6週間の期間は、自然分娩であるという前提から計算するものであると規定されています。つまり、予定日に先立って帝王切開の手術が行われたとしても、産前にあたる42日間に変更はないということです。

帝王切開を踏まえた対応

産休を申請する時点で手術日がわかっているということであれば、その日を予定日として申請することも可能です。職場でも申請があれば、認めることが望ましいとされています。

給付の関係

帝王切開による分娩でかかる医療費は、高額です。出産手当金や出産育児一時金といった給付の対象になることはもちろん、高額療養費の対象にもなって一定金額を超えた部分は後に払い戻しされます。