社会保険料は在職中いつまで払う?

社会保険料は、事業主である病院側と被保険者である看護師が半分づつ支払っているため、給与を渡される時にその前の月の保険料が毎月引かれています。

ですから、例えば12月25日に給与をもらうのであれば、その時に引かれている社会保険料は11月分ということです。

また、12月30日で退職をした場合は、退職日の翌日が資格喪失日ですので資格喪失日は12月31日です。社会保険は前月の11月分まで支払いが必要ですが、1月のお給料日には社会保険料が引かれません。

しかし、12月31日に退職した場合は資格喪失日が1月1日です。そうなると、12月分まで社会保険料は支払わなければいけません。1月に給料が発生する場合はその時に12月の社会保険料が引かれますが、1月の給料が発生しない場合は12月のお給料時に2ヶ月分の社会保険料が引かれることになります。

退職日が1日違うだけで、月をまたぐときは社会保険料の支払いが変わってきますので注意が必要です。

月末退職は得?損?月中退職との比較

看護師を退職することになった時、退職日をどうするかは悩みどころです。退職日を月末にするのと月中にするのとではどちらが得なのか、月末退職と月中退職を比較しました。

賞与について

まず、考えて欲しいのは賞与についてです。

賞与は年に2回程度渡されることが多いですが、賞与をもらうためには支給日に在籍していなければいけません。賞与の支給日が退職日の前であれば問題はありませんが、支給日が月末に設けられているのであれば月中に退職してしまうと賞与がもらえないことになります。

賞与を支給する日は職場によって異なりますが、月末支給のところならば月中に退職してしまうとかなり損です!

社会保険料について

次に考えて欲しいのが、社会保険料についてです。

社会保険料は日割りで計算されることがありません。月末まで属しているところに社会保険料を1ヶ月分払うことになっています。ですから、月末まで働いてしまうとその月のぶんまで社会保険料を支払わなければいけません。

しかし、月中の月末の一日前までで退職した場合は、その月の分の社会保険料は支払う必要がありませんから月末と月中の退職では、1ヶ月分の社会保険料の負担分が異なります。

保険料のことを考えますと、月中退職のほうが月末退職よりも特だと言えます。

どちらを選ぶかは非常に難しい問題ですが、社会保険料を払わなくて良くなったとしても退職した後は国民保険料を支払わなければいけません。国民保険料を支払うことを考えれば、負担する金額は月末退職も月中退職も殆ど変わらないことになり、将来もらう厚生年金が少しでも高くなる月末退職のほうが得です。

寿退社で夫の扶養に入ったら?

例外が、結婚退職をして扶養に入る場合です。

配偶者の扶養になる場合は自分で健康保険料や年金を払う必要がなくなります。その場合は、月末退職よりも一月分保険料を支払わなくて済ませられる月中退職を選ぶことがお得です。

月末退職と月中退職は、保険料の支払いについては違いがありますが、退職した後にすぐ次の職場を探して転職するという場合であれば違いはほとんどありません。

しかし、賞与をもらえるかどうかなどの違いがありますから、退職を考えているのであれば自分にとって月末退職と月中退職のどちらが得なのか、支払わなければならない金額などを計算してじっくり考えてください。

たった1日退職日が違うだけでかなり違いがあります。損をしないように、退職日を考える時は十分に注意しましょう。