時間外労働手当とは?
時間外労働手当は労働基準法によって定められていて、以下の場合には手当て(割増賃金)の支払いが必要です。
- 1ヶ月の時間外の労働時間の合計が60時間までであった場合、または深夜に労働した場合は労働時間の賃金の2割5分以上
- 合計60時間以上の場合は通常の労働時間の賃金の5割以上
- 休日出勤をした場合は通常の労働日に支払われる賃金の3割5部以上
時間外労働手当は休日出勤をした場合も当てはまり、時間外労働手当として支給されます。
時間外労働手当はどうしたらもらえる?
時間外労働手当を支給してもらえるのは、法定の労働時間を超えている場合、そして法定休日に労働、そして深夜に労働した場合です。
法定労働時間とは、原則として1週間に40時間、1日に8時間と定められています。時間よりも早く仕事を始め、早く帰った時に労働時間が8時間を超えていなかった場合は割増で時間外労働手当をもらうことはできません。
看護師の場合は24時間のシフト制で組まれていることが多く、変形労働時間制が採用されています。週に40時間以上は時間外労働となるのですが、1ヶ月で計算して平均して40時間内に収まっているのであれば時間外労働とはなりません。
法定で収まっている週40時間ギリギリでシフトを組み、それ以上に仕事をした場合は時間外労働手当を請求することができます。ですから、1週間だけ週に40時間働いていたとしても、他の時期と調整して週に40時間で収まっているのであれば時間外労働手当は発生しません。
時間外労働手当の相場は?
時間外労働手当
時間外労働手当の計算は、
(基本給 + 諸手当)÷所定労働時間x1.25以上x残業時間と定められています。
看護師の基本給は学歴や仕事の経験によってかなり幅がありますから、時間外労働手当は自分の基本給と手当の金額を調べて計算してください。この諸手当の中には、住宅手当や家族手当、通勤手当などは含まれません。
休日手当
時間外労働手当の1つである休日手当ですが、休日手当の計算は
(基本給+諸手当)÷所定労働時間x1.35x休日勤務時間数です。
深夜手当
もう1つあるのが、深夜手当です。午後10時から午前5時までが当てはまります。
深夜手当の計算は、(基本給+諸手当)÷所定労働時間x0.25x深夜勤務時間数です。
時間外労働手当の賢い使い方
看護師はハードな仕事で時間外労働手当についてもしっかり貰いたいものですが、実際はサービス残業がかなり多く時間外労働手当が貰えていないことも多いです。
看護師の時間外労働勤務時間数を調べてみると、週に50時間以上の残業をしている看護師は8%程いますが、その全員が時間外労働手当を貰っているとは限りません。
看護師の時間外勤務の平均は23時間であるにもかかわらず、時間外労働手当の申告は8時間程度です。院内の研修や勉強会に参加した場合、自宅でレポートを作成した場合など仕事をしていてもそれは時間外労働ではなくサービス残業となっている現状が続いています。
時間外労働についてはきちんと計上してもらいたいものですが、職場には暗黙のルールが存在することもあります。サービス残業が多いことを訴えたくても、職場の上司である師長などに知られた時にどのような態度を取られるのかが不安でサービス残業をしてもそのままで要る看護師は多いです。
時間外労働手当を請求してしっかり貰うことが出来る医療施設であれば問題はありませんが、職場の中にルールがあって勉強会や研修などに参加したり、家で資料を作成した時間がサービス残業になってしまうのであれば職場の環境はあまり良くありません。
その場合は、我慢してサービス残業を続けるよりもより条件の良い医療施設への転職を考えることが1つの方法としてオススメです。
早めの行動が◎
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