出産手当とは?
出産前の42日と出産後の56日は、仕事をしている看護師も仕事を休むことが義務付けられています。看護師が仕事をできない間の生活を支えるのが出産手当で、看護師が入っている健康保険から支給されます。
勤め先の病院から仕事を休んでいても一部給与が出る場合もありますが、その時は差額分が出産手当として支給されます。
パートやアルバイトの看護師であっても健康保険に加入していれば出産手当をもらうことはできますが、産休後に仕事に復帰する看護師のみが対象となっているので注意が必要です。
出産手当はどうしたらもらえる?
出産手当は退職までに継続して1年以上の保健加入期間があることが条件です。1年の間に他の病院に転職していたとしても、健康保険への加入が継続しているならば問題はありません。
また、出産手当は産後に職場に復帰することが条件となっているため、出産後に退職する場合はもらうことができません。
出産手当の申請は、勤務先の病院や勤務先の病院を管轄している保険組合で健康保険出産手当金支給申請書を入手します。健康保険出産手当金支給申請書は、自分で書くだけでなく医師の証明を記入する部分があるため、出産してから病院で医師に記入してもらってください。産院によっては、その際に文書料を請求されることもあります。
その後は、産後57日以降に勤務先に健康保険出産手当金支給申請書に記入してもらってから勤務先の健康保険担当者に渡すか、直接健保組合の窓口に提出すれば手続きは終了です。書類を提出してから1ヶ月から2ヶ月後に出産手当は振り込まれます。
出産手当の相場は?
出産手当は出産予定日の42日間と産後の56日を合わせて98日分の日給の3分の2の金額と定められています。
日給を計算する方法は、月給÷30で計算します。日給がわかったら、その金額に3分の2をかけて産休で休んだ日数をさらにかければ出産手当です。
月給は標準報酬月額(4月から6月の給料を平均した額)で、残業代や各種の手当も含みます。
勤め先の病院を休んでいる間も給料が一部支給されているのならば、出産手当は全額出ません。支給されている金額を引いた差額分が出産手当として支給されます。
出産手当の賢い使い方
出産をした後は子育てという大変な仕事が待っています。看護師という仕事は激務のため、職場に復帰して看護師として働きながら子育てを続けることは厳しいと考えている人も多いです。
以前は辞めて半年以内であれば出産手当をもらうことも可能でしたが、出産一時金は産後に職場に復帰する看護師でないともらうことはできません。最近では病院にも保育所が完備されているところも増えており、産後も働き続ける女性に対して働きやすい環境が整っています。
出産してから子育てのために看護師を一度辞めようと考えている方は、手当がもらえなくなること、そして今までもらっていた看護師のお給料がなくなることをもう一度改めて検討してください。
しかし、子育てはとても大事なことですから手当がもらえなかったとしても子育てを優先させたいのであれば、出産手当は貰えなくても仕事を辞める選択も正しい決断です。
それぞれ人によって考え方は異なります。看護師として出産後もまた働きたいと考えているならば、職場に復帰してまた看護師として働き、出産手当ももらってください。病院によっては小さな赤ちゃんにも対応してもらえる保育所を病院内に設置しているところもありますから、子育てしながら看護師として復帰して働くことも可能です。子育てのこと、収入の問題については、夫婦間でしっかり話し合って決めることをおすすめします。
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