看護師の傷病手当とは

仕事ができなくなった時に受けることができる保障の一つが、傷病手当金です。

仕事ができない状態といっても様々ですが、この場合は病気で働くことができない状態に限定されます。病気の時、数日で完治すれば良いですが、長引いてしまったらどうでしょうか…その間は収入が減り、生活が苦しくなるということも出てきてしまいます。

そんな時、健康保険から療養中の生活保障として一定額が支給される、これが傷病手当となるわけです。

ただし、この病気が業務中の怪我や業務が原因による病気の場合は労災保険によって保障されます。

看護師の傷病手当はどうしたらもらえるの?

給付対象の条件

  • 社会保険に加入して6ヶ月以上経過
  • 「業務外の怪我や病気」が原因で休業が必要
  • かつ、その上で諸条件を満たした場合

上記の条件を満たした場合に、傷病手当は支給されます。

業務外の病気や怪我については、例え健康保険の範囲外となるような自費診療でのものも仕事ができないことを医師が証明すれば対象となります。ただし、美容整形のようなものは病気や怪我ではありませんので対象外です。

そして3日間以上を証明内容の症状で休み、休業期間中に給料が支払われていない、または額が少なくなっていることが条件です。

よって、休業期間が3日間以内で4日目には出勤している場合や有給休暇を取得しながら療養していた、そもそも国民健康保険に加入しているなどの場合は対象外となってしまいます。

なお、休業期間に給与の支払いがあったとしても、傷病手当の日額よりも少ないときは差額分が支給されます。

受給する方法

まずは休業期間がどの程度になる見込みかを必ず会社に報告し、その時点で傷病手当の手続きを依頼する予定であることなどを伝えておきます。

自分で全国健康保険協会のホームページから申請書を出力するか、健康保険協会へ申請書を取りに行きます。なお、一部ではこれらの方法で入手ができない時に限り、年金事務所、商工会議所、商工会入手できる場合もあるようです。(ただし、事前の電話確認などが必要)

申請書に必要事項を記載したのち、3日間の待機期間を超えてから医師による申請書への記述を経ます。記述した日にちが待機期間以内の場合、認定を受けられない場合があるため注意が必要です。医師の記述も済んだのち、病院の庶務関係の部署へ提出し事業主の証明を受けます。

その後、再度全国健康保険協会へ申請書を提出します。ここまでの対応で申請を受ける手続きが完了です。

看護師の傷病手当の相場はいくら?

まず、支給額は1日につき標準報酬日額の2/3を受け取ることが可能です。標準報酬日額は標準報酬月額を30で割った額をもって計算します。

なお、看護師の場合に夜勤手当や残業手当などがありますが、これらの諸手当も含んだ総額に対し4月から6月の間に支給されたものを3で割った平均月額を健康保険料額表に照らして標準報酬月額を算出します。大よその場合は、給料の60%程度が支給されます。

しかしながら、病院によっては給料が支給される場合もある為、事前の確認が必要です。

看護師の傷病手当の賢い使い方

傷病手当は最大1年6か月支給されるものですが、支給されるのにタイムラグがあることも意識しておくことが重要です。申請してから少なくとも1か月後に入金があると理解しておいて良いでしょう。

また、もし休業が続き退職をするといった場合でも支給はされます。看護師の場合、過酷な現場での精神を病んでしまいうつ病や適応障害を発症といったケースが多くみられますが、これらの場合業務に起因する労災として認定されるか判断が下るには半年から1年という時間が必要です。

そのため、先に傷病手当を申請し手当を受け取りながら労災申請も行うことも有効です。ただし、労災が認定された場合は受け取った傷病手当は返金を求められます。実際は傷病手当よりも若干金額の多い労災の支給が始まるため、返金にも困ることは少ないでしょう。(同じ健康保険組合協会内であっても支部ごとに対応が異なる場合もありますので事前に確認してからの申請をお薦めします)